不動産売買の仲介手数料

売買契約の媒介(仲介)の場合
物件の価額
200万円以下の部分         × 5.50% = A円
200万円超〜400万円以下の部分 × 4.40% = B円
400万円超の部分           × 3.30% = C円
報酬の限度額  = A+B+C円
仲介業者が、売主(買主)から受領できる報酬の限度額は、左記の方法で算出した額です。

◆上記の計算方法は、時間がかかるので通常、下記の速算法を用いるとよい。
物件の価額が200万円以下の場合          物件の価額× 5.50%  
物件の価額が200万円超〜400万円以下の場合  物件の価額× 4.40%  
物件の価額が400万円超の場合          物件の価額× 3.30%+6.6万円  
例1000万円の土地付中古住宅を売買した場合
1000万円×3.30%+6.6万円  = 396,000円
注意事項
・上記の例により、仲介業者が売主・買主の双方から、それぞれ媒介の依頼を受けてた場合は、仲介業者は売主及び買主からそれぞれ39.6万円を限度に、合計79.2万円まで受領することができる
・交換の場合には、物件の価額の高い方を基礎として、上記速算法を用いる。
・売買の代理をした場合
宅建業者が、売主から受領することのできる報酬の限度額は、媒介の場合に当事者の一方から受領することができる額の2倍以内である

上記仲介手数料は消費税込の表示です。

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