◆上記の計算方法は、時間がかかるので通常、下記の速算法を用いるとよい。 |
物件の価額が200万円以下の場合 |
物件の価額× 5.50% |
物件の価額が200万円超〜400万円以下の場合 |
物件の価額× 4.40% |
物件の価額が400万円超の場合 |
物件の価額× 3.30%+6.6万円 |
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例1000万円の土地付中古住宅を売買した場合 |
1000万円×3.30%+6.6万円 = 396,000円 |
注意事項 |
・上記の例により、仲介業者が売主・買主の双方から、それぞれ媒介の依頼を受けてた場合は、仲介業者は売主及び買主からそれぞれ39.6万円を限度に、合計79.2万円まで受領することができる。
・交換の場合には、物件の価額の高い方を基礎として、上記速算法を用いる。
・売買の代理をした場合
宅建業者が、売主から受領することのできる報酬の限度額は、媒介の場合に当事者の一方から受領することができる額の2倍以内である。 |
上記仲介手数料は消費税込の表示です。 |