宅建業法に基づく手数料(売買・交換の仲介)

令和元年10 月1 日の消費税法改正に伴い、
消費税が8%から10%へ引き上げられることとなりました。


取引額200万円以下の部分 x5.50% これらの
合 算
取引額200万円を越え、400万円以下の部分の部分 x4.4.%
取引額400万円以を越える部分 x3.3%

※例えば、取引額3,000万円の物件の場合

 200万円 x 5.50% = 11.0万円

 200万円 x 4.4.% =  8.8万円

2,600万円 x 3.3% = 85.8万円

11.0万円+8.8万円+85.8万円=105.6万円となる。

※速算式 取引価格が400万円以上の場合、次の速算式を用いることが出きる。

取引価格 x 3.3% + 6.6.万円 = 105.6万円
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※空家等の売買または交換の媒介における特例
(国土交通省告示第1155号 平成30年1月1日施行)
(1) 低廉な空家等・・・特例が適用される低廉な空家等は、価額が400万円以下の金額の宅地建物の売買または交換の媒介・代理である。この場合の価額には消費税等相当額を含まない。
(2)現地調査等に要する費用を含めた報酬請求・・・低廉な空家等の売買・交換の媒介・代理では、通常の売買・交換の媒介・代理と比較して現地調査等の費用を要するものについて、一般の計算方法により算出した金額と、空家等の売買・交換の媒介に係る現地調査等に要する費用に相当する額を合計した金額以内で報酬を請求することができる。
(3)報酬の上限・・・依頼者から受ける報酬の額は 18 万円の1.1 倍に相当する金額を超えてはならない。

※宅地建物取引業法以外の取引報酬額については
上記記載の業法で定めた媒介報酬ではありません!
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山林・農地・畑・牧場などの宅地建物以外の不動産については、
コンサル費(日当)・現地確認費・旅費・宿泊費などが必ず必要になります。

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山林や農地などの宅地建物以外の物件についての報酬額は、
トラブル防止のため事前に費用などのご相談をしてください。
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■ ホームページ掲載注意事項

細心の注意を払って掲載していますが、物件が多岐にわたるため販売金額、場所など他物件との入れ違いなど発生する可能性もありますので必ずお電話にて、ご確認をお願いいたします。


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代表取締役  前川 伸

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 以 上